設計技術情報
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木造建築物の防耐火性能は、①耐火建築物、②準耐火建築物、③その他建築物(一般木造)に大別されます。耐火建築物とは、建築物の主要構造部を耐火構造とすることにより、当該建築物や隣接する建築物における火災終了後も消防活動によらずとも建物が崩壊せず、自立し続ける建物であることが求められます。
また、準耐火建築物とは、当該建築物や隣接する建築物における火災による加熱を受ける間、所定の時間主要構造部が崩壊・倒壊しない性能有する建物であることが求められます。
耐火建築物は主要構造部を耐火被覆で連続的に覆う必要がありますが、準耐火建築物は、柱やはりを「燃えしろ設計」(木材表面一定寸法が燃えても構造耐力上支障のないことを確認する設計法)を用い、木材現わしとすることが可能です。
なお、2019年6月に施行の改正建築基準法により、防耐火に関する各種合理化規定が制定され、耐火建築物と同等の性能を持つ高度な準耐火構造が整備され、2022年6月に公布の改正基準法にてさらに防耐火規制の合理化がなされ、防耐火性能を有する木造の計画がしやすくなりました。
- 発行元
- 一般社団法人 日本木造建築産業協会
- サイズ
- A4・10頁
- 入手方法
- ホームページより入手可
- 設計技術構造設計
- 設計技術防耐火設計
- 資料の種別テキスト
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