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木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準について

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和4年法律第69号)が令和4年6月17日に公布されました。また、令和4年2月1日の社会資本整備審議会の
答申において、小規模木造建築物等の構造安全性を確認するための措置に関し、講ずべき施策として、
「省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性の確保のため、必要な壁量等の構造安全性の
基準を整備する。」とされたところです。
 これを踏まえ、構造関係告示について、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定できるよう見直し、
令和6年5月31日に公布され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。それに伴い、
住宅性能表示制度・長期優良住宅認定制度についても見直しを行い、構造関係告示と同様に令和7年4月1日より施行されます。

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